真珠総合
研究所鑑別
規約書

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第1条

本規約は、依頼者の申し出により真珠総合研究所が行う真珠の鑑別及び鑑別書(以下「真珠鑑別書」と言う。)の発行について規約するものであり、鑑別依頼者及び真珠総合研究所に適用される。


第2条

真珠総合研究所が行う鑑別は、厳正、中立、公正を旨とし、目視肉眼検査を主体に科学機材検査を付加する方法によって行う。但し、真珠は生物が作った鉱物であり、その特性のため他の宝石とは異なり、真珠の持つ感性部分も重要視する方法により鑑別を行うことを依頼者は了承する。


第3条

真珠総合研究所は、1952年公布の元真珠事業法輸出検査規則に準拠し、真珠鑑別書を作成する。また、真珠鑑別書中に使用する真珠の呼称は、日本真珠振興会及び日本ジュエリー協会規定によるものとする。情報開示については、従来のエンハンスメント、トリートメント表記とともに日本ジュエリー協会の規定表記を行う場合もある。


第4条

真珠総合研究所が行う鑑別は、検査・鑑別時における真珠の状態をもって行う。また真珠鑑別書は、鑑別時以後の経時過変化について保証するものではない。再発行は原則として行わない。特に6ヶ月以上経過したものは、再検査のうえ新規発行とする。鑑別書発行後に双方に異なる変更が在った場合は7日以内に訂正変更を原則とします。


第5条

真珠総合研究所は、真珠を装身具として加工するため付属する他の宝石及び金属については鑑別を行わない。また、真珠についても、価格の査定や評価は一切行わない。


第6条

真珠総合研究所は、鑑別依頼品が鑑別不能の場合には鑑別を行わないことができる。


第7条

鑑別手数料は依頼者の負担とし、依頼者は、真珠総合研究所の定めた手数料を真珠総合研究所に対して支払う。


第8条

真珠総合研究所は、鑑別のために預託を受けた真珠について、その受託期間中に紛失、盗難、破損、汚損等の損害を生ぜしめた場合は、150万円を上限として損害賠償の責に任じるものとする。その場合は、依頼品の価値のみを損害とし、消費税その他の公課、営業上の利益は損害としない。但し、次の場合には損害賠償責任を負わない。(1)地震・台風・津波等の天災による損害(2)戦争・暴動・社会的騒擾・政治体制の変化等受託当時に予想できない事項による損害(3)依頼者又は依頼者と同視しうる者の故意又は過失による損害


第9条

鑑別結果に明らかな誤りがあり、そのため依頼者が金銭的損害を蒙った場合には、真珠総合研究所は、鑑別料金の50倍の金額を上限として損害賠償の責に任じるものとする。但し、その場合、消費税その他の公課は損害としない。


第10条

依頼者は、真珠鑑別書を広告宣伝等に使用するときは、事前に真珠総合研究所の承諾を得るものとする。


第11条

依頼者と真珠総合研究所は、真珠総合研究所が行った鑑別及び真珠鑑別書に関する一切の紛争について、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意する。


第12条

本規約は2005年6月1日より施行する。真珠に関する情報開示の規定エンハンスメント:真珠の潜在的美しさを引き出すため不自然性なく、漂白調色を行う方法。トリートメント:真珠の本質に近いよう化学物理的に人工的に色・外観を変える方法。上記と共に、日本ジュエリー協会及び宝石鑑別団体協議会の定めた「潜在的に有する美しさを引き出す真珠特有の加工が行われています」等のコメントを入れることもある。